相続・事業承継時の係争・協議などの法務支援

法務課題解決支援

相続時の協議調停は弁護士のみが関与できる専門課題です。当社団の代表理事である太田茂弁護士(高田馬場総合法律事務所)が適切に対応します。

事業承継の壁
事業承継にはいくつものハードルがあります。①準備期間が足りない ②株式を後継者に集中できない ③後継者がいない ④親族の理解が得られない などです。その原因は、経営者が高齢者になっているのに引退を想像していない事です。また、高齢ゆえに病気で仕事が出来なくなるリスクも高く、発病と同時に事実上の倒産となるケースも多く見られます。
経営者がハードルとなる理由は「会社は自分の分身、子供」という意識。高需要があった昭和の「成功体験」。そして経営幹部をスキル評価でなく「肉親優先」で登用してしまう事などがあります。
肉親への事業承継は、株式を承継者に集中しなければならない等の相続(生前であれば譲渡)という法的な課題があります。
相続
相続における重要なポイントは「会社支配権の承継」つまり、承継者への株式の集中です。兄弟で株式を分け合うと、後々取り返しのつかないトラブルの基となります。株式相続におけるハードルは、そのものが相続財産であることで、相続対象者には遺留分減殺請求権という権利があり、会社に多くの試算がある場合は、株相続に替えて金銭による支払い請求となります。
株式の移転は、①生前贈与(金額的な上限がある)②買取(承継者が予め買い取る)③遺言(遺留分請求権が残る)と言う手段があります。
また株式に関して、昨今では株式の多様化が進んでおり、議決権の有無や権利数を制限する事が可能です。
・承継者がするべきことは、経営理念(創業者の思い)を伝える、後継者のやることに口を出さない、幹部を入れ替えるなどです。
・後継者がするべきことは、他人の釜の飯を食べる、自己投資・勉強・交流する、自分で理念を考えるなどです。

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